Case解決事例

離婚時に間接的な面会交流で合意をしていたが、その後、元夫が子どもたちの母親(女性 40代)に対し、親権者変更と面会交流を求めてきたケース。法実務を見据えた弁護士のサポートにより、母子が安心の得られる面会交流条件を確保できました。【親権者(変更)、面会交流】

ケース内容

依頼者 女性40代
相手方 男性40代

依頼者である妻は、夫からのモラルハラスメント等を理由に子どもたちを連れて別居。その後離婚に至る。離婚の際には、子どもたちの親権者を妻(母)とし、面会交流については、しばらくの間は間接的な交流のみとし、時期をみて直接交流について話し合いをするという内容での約束が交わされていた。その後、突然、元夫から子の親権者変更と直接的な面会交流を求められたケース。

弁護士が関与して解決するまでの道のり

依頼者様は、婚姻時に相手方から受けた精神的DV、モラルハラスメントを理由に、精神的に不安定な状態が継続していました。そのため、相手方から突然起こされた調停(子の親権者変更)につき、お一人で対応することが困難な状況でした。また、同じく相手方代理人名で連絡があった直接的な面会交流を求める連絡文への対応も難しい状況でした。

そこで、相手方から申し立てをされた子の親権者変更に関する調停事件については代理人として関与し、また、面会交流については代理人として交渉をすることになりました。 調停では、元夫側から詳細な主張書面の提出がありましたが、依頼者様にとっては事実でないこと、証拠に基づかない主張がなされていました。弁護士としては、ひとつひとつの事情等を丁寧に聴き取り、調停事件として必要な範囲での反論の書面を作成しました。また、調停期日の席上においては、依頼者様が調停委員等に対し、その思いを伝えやすいようサポートをしました。

調停では、子どもさんたちの現在の様子や意向を確認するため、家庭裁判所による調査が行われました。弁護士は、調査がどのように行われるかをあらかじめ依頼者様にお伝えし、安心して調査の日を迎えていただけるようサポートしました。 この調査の結果、親権者を母から父に変更する事情は認められないとの調査官による報告がなされたこともあり、元夫側から親権者変更を求める主張はなくなりました。

その後、元夫側は、面会交流を求める調停を申し立てました。直接に会う面会交流にあたり、元夫側は、非常に細かな条件を定めることを要求し、また学校行事への参加等を求めました。一方で、小学生から中学生まで、幅広い年代の複数の子どもたちを持つ母親として、依頼者様は、詳細にあらかじめ面会交流の日程や回数、方法等を定めるのではなく、その都度子どもたちが希望する方法で面会交流ができるよう、柔軟で幅のある条件を希望しました。また、元夫からは居所を隠して生活をしていることもあり、学校行事等への参加は拒否する旨伝えました。

依頼者様は、試行的面会交流として、調停期間中、ほぼ月に1度の面会交流に応じ、その都度気になる点等を、代理人である弁護士を通じて元夫側に伝え、改善を求める等しました。なお、面会交流の日程調整等については、この間、弁護士が行うなどしてサポートをしました。

得られた成果

面会交流を行うにあたっての条件面で、双方折り合うことができず、1年近くの間、調停での話し合いを続けました。その結果、ほぼ、依頼者様にとって納得のいく内容で、面会交流についての調停は成立しました。またその際、親権者変更の調停については元夫側が取り下げを行いました。

本ケースのポイント

突然相手方から代理人弁護士名でご自分の認識とは異なる詳細な主張がなされた場合には、お一人で交渉や調停に対応することは非常に難しく、また不安にお感じになられることがほとんどだと思います。そのようななか早い段階で弁護士に代理人としての活動を依頼していただいたことで、精神的なご負担をまずは少なくすることができたと思います。

加えて、親権者変更等の調停を申し立てられると、突然、自分の手元から子どもたちがいなくなってしまうのではないかと、より不安なお気持ちになることと思います。弁護士は、法律専門家として、親権者変更の基準等を当該事案に具体的にあてはめ、見通しをたてることができますので、仮に調停等での話し合いが長く続いたとしても、自信をもって対応していただけると思います。もちろん、それらの話し合いの場に、弁護士は代理人として立ち会うことができますので、ご本人のお気持ちを適時に代弁するなどして、サポートをしてまいります。

相手方に対して居所を隠して生活をされている場合等は、弁護士が代理人に就任することで、調停等の送達先を弁護士宛てとすることができますし、本件のように試行的面会交流を行う場合にも、ご本人は相手方と直接連絡をとる必要はなく、弁護士が代わりにこれらを行うことが可能です。

面会交流にあたっての条件を条項化(文言化)することは、ご自身では難しい作業かと思われます。この文言化の作業として、弁護士は、調停条項案を依頼者様のご意見を踏まえながら作成し、調停委員や相手方に示します。調停条項に直結する「文言化」の作業は、ご自身の希望を説得的に伝え、結果として、納得のいく解決を導くうえのポイントになります。

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