- 2019.11.05
- 日々のこと
【講演】アトリエエム・ハラスメントセミナー「法律の改正に向けて~ハラスメントの対応と防止策~」
先日、企業や団体のハラスメント研修等に熱心に取り組んでおられます、
アトリエエム株式会社様のハラスメント研修にて、
講師を務めさせていただきました。
当日は、たいへん熱心に、ご聴講いただきました。
ご参加された方々からは、次のようなご感想をいただきました。
◆パワハラ防止の法律ができたとはいえ、1つの法律ではないのでわかりにくかったのですが、
中村さんがポイントを絞って解説してくださったので、かなり理解できました。
◆法律の改正の講義は、法的な側面から意義あるものでした。法務部の大切さを痛感しました。
〔三木啓子様(アトリエエム株式会社ご代表者様)ブログ http://atoriem.jp/blog/ より転載をさせていただきました〕
職場内のハラスメントへの対応は、
大切な社員、職員の皆さん、お一人おひとりの「人権」にかかわる大切な課題です。
相談等への具体的な対応策とともに、ハラスメント対策の根拠となる法制度や、
問題が発生した場合の法的対応等についても、体系的にご理解をいただけましたら幸いです。
なお、当日のテーマ及び内容(抜粋)は次のとおりです。
「ハラスメントの法改正と指針について」
1 職場のハラスメントをめぐる法制度の進展(2019年)
①職場のハラスメント規制法成立
②ILO条約成立
③指針の検討開始
2 これまでの日本におけるハラスメントをめぐる法制度、実務等
(1)民法、労働関係法制(労働契約法)
ア 不法行為に基づく損害賠償請求等
イ 債務不履行に基づく損害賠償請求等
(2)セクシュアル・ハラスメント
1999 改正男女雇用機会均等法
2007 改正男女雇用機会均等法
(3)マタニティ・ハラスメント
2017 改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法
(3)パワーハラスメント
2019 労働施策総合推進法の改正により初の防止措置義務
3 職場のハラスメント規制法(2019)、指針
(1) パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務
*パワーハラスメントの「3要素」
①優越的な関係を背景とした
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
③就業環境を害すること
(2)セクシュアルハラスメント等の防止対策強化
・セクハラ等に起因する問題に関する国、事業主、労働者の責務
・相談をしたこと等を理由とする不利益取り扱い禁止
(3)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
4 ILO条約・勧告(2019)
5 職場のハラスメント規制をめぐる指針-現在検討中
(1)パワハラの具体的な定義
・「3要素」の具体的な内容
・パワハラ該当・非該当の具体例
・業務指示とパワハラの関係
(2)雇用管理上の措置の具体的内容(セクハラ防止の措置義務と同様)
・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
・苦情などに対する相談体制の整備
・被害を受けた労働者へのケアや再発防止
(3)その他
取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆる「カスタマーハラスメント」)
への事業主としての対応
講演・研修等のご依頼は、随時、お受け付けしております。
問い合わせフォーム https://www.n-women-law.com/contact/ までお知らせください。
〔N〕