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【講演】アトリエエム・ハラスメントセミナー「法律の改正に向けて~ハラスメントの対応と防止策~」

先日、企業や団体のハラスメント研修等に熱心に取り組んでおられます、

アトリエエム株式会社様のハラスメント研修にて、

講師を務めさせていただきました。

 

当日は、たいへん熱心に、ご聴講いただきました。

ご参加された方々からは、次のようなご感想をいただきました。

  

  ◆パワハラ防止の法律ができたとはいえ、1つの法律ではないのでわかりにくかったのですが、

   中村さんがポイントを絞って解説してくださったので、かなり理解できました。


  ◆法律の改正の講義は、法的な側面から意義あるものでした。法務部の大切さを痛感しました。

〔三木啓子様(アトリエエム株式会社ご代表者様)ブログ http://atoriem.jp/blog/ より転載をさせていただきました〕

 

職場内のハラスメントへの対応は、

大切な社員、職員の皆さん、お一人おひとりの「人権」にかかわる大切な課題です。

相談等への具体的な対応策とともに、ハラスメント対策の根拠となる法制度や、

問題が発生した場合の法的対応等についても、体系的にご理解をいただけましたら幸いです。

 

なお、当日のテーマ及び内容(抜粋)は次のとおりです。

 

「ハラスメントの法改正と指針について」

1 職場のハラスメントをめぐる法制度の進展(2019年)

①職場のハラスメント規制法成立                                                                                                

②ILO条約成立

③指針の検討開始

 

2 これまでの日本におけるハラスメントをめぐる法制度、実務等

(1)民法、労働関係法制(労働契約法)

  ア 不法行為に基づく損害賠償請求等

  イ 債務不履行に基づく損害賠償請求等

(2)セクシュアル・ハラスメント

  1999 改正男女雇用機会均等法

  2007 改正男女雇用機会均等法

(3)マタニティ・ハラスメント

  2017 改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法

(3)パワーハラスメント

  2019 労働施策総合推進法の改正により初の防止措置義務

 

 3 職場のハラスメント規制法(2019)、指針

(1) パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務

  *パワーハラスメントの「3要素」

    ①優越的な関係を背景とした

    ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により

    ③就業環境を害すること 

(2)セクシュアルハラスメント等の防止対策強化

  ・セクハラ等に起因する問題に関する国、事業主、労働者の責務

  ・相談をしたこと等を理由とする不利益取り扱い禁止

(3)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

 

4 ILO条約・勧告(2019)

 

5 職場のハラスメント規制をめぐる指針-現在検討中

(1)パワハラの具体的な定義

  ・「3要素」の具体的な内容

  ・パワハラ該当・非該当の具体例

  ・業務指示とパワハラの関係

(2)雇用管理上の措置の具体的内容(セクハラ防止の措置義務と同様)

  ・事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発

  ・苦情などに対する相談体制の整備

  ・被害を受けた労働者へのケアや再発防止

(3)その他

  取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆる「カスタマーハラスメント」)

 への事業主としての対応

 

 

講演・研修等のご依頼は、随時、お受け付けしております。

問い合わせフォーム https://www.n-women-law.com/contact/ までお知らせください。

〔N〕

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